エッセイ
教えて!伊達さん ~お金にまつわるお話~ 第33回
2022年4月5日
教えて!伊達さん ~お金にまつわるお話~ 第33回 <2019年8月号>
◆老後資金を準備するときに活用したい制度
こんにちは、ファイナンシャル・プランナーの伊達です。
子育てコンビニの暮らしのお金に関するこのコラムでは、皆さんの暮らしに役立つ内容をお伝えしていきます。
前回は老後資金の必要額について考え方を紹介しました。
老後の収入のベースになる年金については「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」を使って、年金受給額の見積もりをすることを紹介しました。実際に確認された方もおられるかと思います。ニュースなどで紹介されている金額ではなく、自分で確認することが大事ですね。
老後資金が年金だけでは不足しそうだと感じた場合は、これから老後に向けて準備をする必要があります。今回は老後資金の準備に利用できる制度について紹介します。
■公的な制度を活用しよう
老後資金の準備として、国民年金や厚生年金と異なり任意で加入できる制度があります。任意加入とはいっても公的な制度ですので、加入することで受けられるメリットもあります。
「国民年金基金」は、国民年金に加入している第1号被保険者が加入することができる制度です。自営業者など厚生年金に加入できない人は国民年金だけのため、厚生年金に代わる2階部分の年金としての位置づけです。
給付の種類は終身タイプ、定期タイプ(5年、10年、15年)があり、自分で組み合わせることができます。ただし1口目は終身タイプにする必要があります。掛金は年齢と口数で決まり、掛金は最大月額68,000円です。
「個人型確定拠出年金」は、基本的に年金に加入している人が任意で加入できる制度です。自営業者などの第1号被保険者、会社員・公務員などの第2号被保険者、専業主婦(夫)などの第3号被保険者のいずれも加入することができます。
個人型確定拠出年金は、自分の年金資金を運用指示する必要があります。受給額は運用の結果で決まります。定期預金など元本保証の商品では減ることはありませんが掛金以上に大きく増えることは少ないでしょう。投資信託で運用する場合は、掛金より増える可能性がある一方、掛金より少なくなる場合もあります。
掛金の最大金額は、加入者の条件で異なります。
・自営業者などの第1号被保険者は月額68,000円。ただし、国民年金基金や付加保険に加入している人は合計後の金額です。。
・第2号被保険者の会社員は月額12,000円~23,000円と、勤務先の年金制度により異なります。
・第2号被保険者の公務員は月額12,000円。
・専業主婦(夫)などの第3号被保険者は月額23,000円。
■メリットとデメリットも知っておこう
これらの制度のメリットは、掛金が全額所得控除の対象となることです。所得がある方にとっては所得税・住民税の軽減につながります。また、受給したお金は所得税・住民税の雑所得となりますが、公的年金等控除や退職所得控除の対象となります。
一方、デメリットもあります。老後資金準備のための制度ですので、掛金を途中で引き出すことができません。老後資金ばかり心配して手元資金がなくなるような状況は避けるように、掛金の金額をよく考えましょう。
ぜひ参考にしてください。
参考:国民年金基金連合会 国民年金基金ウェブサイト
国民年金基金連合会 iDeCo公式サイト
※コラムの内容は執筆当時の情報によります。
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